免責許可について


自己破産者が借金をゼロにするためには「免責許可」というものが必要です。裁判所は債務者に免責を許可することが妥当かどうかの審査を行います。法が認める自己破産制度では、この免責許可を受けることで初めて借金がなくなるという事になります。

平成17年1月施行の新破産法により破産手続開始の申し立てが行われた際に免責許可の申し立ても同時に行われるよう、手続きが一体化されました。破産の原因によっては必ずしも免責許可が下りるとは限りません。免責不許可となった場合の原因を「免責不許可事由」といい、自己破産を考えている方はそのいくつかのケースについて理解しておく必要があります。

免責許可を受けることができなかった場合、借金はそのまま残ります。その場合、市町村役場に置かれる破産者名簿に記載され、身分証明書の発行を求めると「破産者である」ことが記載された証明書が発行されます。裁判所に自己破産手続きの申し立てを行っても免責の可否が決定するまでに約半年かかり、そこで免責不許可となった場合には、その間の利息も付加されてしまうことになります。自己破産手続きにおいては免責が受けられるかどうかが1番重要なことになります。




自己破産の豆知識


多くの裁判所においては、自己破産・同時廃止・免責を申し立てる際に、破産手続の費用を予納するよう要求される。
この予納金は主として官報公告の費用に充てられ、具体的な金額は裁判所によって異なるが、基本的には、同時廃止の場合20,000円程度、管財人が選任される場合は200,000円程度(債権者が多い時には多くなる。)であることが多い。
また、これとは別に、破産及び免責の各申立ての手数料として合計1,500円(破産手続開始申立につき 1,000円(債権者申立の場合は20,000円)、免責につき500円)の収入印紙を申立書に貼り、郵便物の料金に充てるための費用として、裁判所が定める金額の郵便切手を予納しなければならない(民事訴訟費用等に関する法律)。
さらに、破産申立代理人を弁護士に依頼する時は、弁護士報酬として20万円以上、司法書士に破産申立書類作成を依頼する時は、15万円以上の報酬を支払う必要があるが、各事務所によって報酬額に差がある。

『ウィキペディア(Wikipedia)』




お役立ち用語集

ヤミ金融

ヤミ金融とは、店舗を持たずに固定電話の番号を表示しないで営業する業者なども含まれていて、貸金業者として正規の登録を受けていない業者や、登録されている場合でも出資法に違反した高金利で貸付を行う業者のこと。かなり低利な融資条件を誘い文句とし、実際に貸す際になるとさまざまな条件をつけて超高金利を課す場合がほとんど。年利にして数100%〜数1000%の利息を付けて貸付を行うこともある。

レディースローン

これは、できるだけ、心理的抵抗を抱かせないようにスタッフはすべて女性にするなどの配慮がされていたり、短期借入であれば無利息サービスがある場合も考えられており、カード会社や消費者金融が行う、女性専門に融資を行うサービスのことをいう。

フリーローン

フリーローンとは、資金使途が特定されていない、クレジットカードローンや消費者金融などは、フリーローンの場合が多く、消費者ローンのことをいう。これに対して、目的別ローンがある。これは、車の購入のための自動車ローンや教育ローン、結婚式などを対象としたブライダルローンのこと。目的別ローンは使途証明書の提出など審査基準が厳しい代わりに、フリーローンよりも金利が低くなる。

ノンバンク

ノンバンクとは、金融業者のうち、信販会社、商工ローン、リース会社、クレジットカード会社、消費者金融などがあり、預貯金は受け入れずに融資業務だけを行う会社のこと。これは、貸金業規制法の適用を受ける。

一部免責

一部免責とは、自己破産で借金のすべてを免除するのではなく、一部のみを免除すること。裁判官の判断により、借金の一部について支払義務を残して、各債権者へ一部配当(借金の一部を支払う)が行われる場合がある。これは、借金をした理由がギャンブルや投資・浪費などの場合は免責不許可事由にあたる場合などにとられる措置である。この支払が終了後に免責決定が出ることもある。